2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
それからもう一つは、不動産売買契約書のように、例えば、買い手と売り手で二つずつつくって、六千万円の売買をしたとしますと、六万円ずつ両者にかかるということになりますので、例えば、今、節税方法として、コピーをして片方は持つというようなこともされているという現実がございます。 そして、何しろ怖いのは過怠税というものですね。
ここを見ていただくと分かりますように、まず不動産売買契約書、ここには、この黄色い線でやりましたけれども、要は、平成十六年十月五日に契約をされまして、そのときに一千万円の頭金を払い、残余の金額は平成十六年十月二十九日までに払うということが書かれております。そして、もう一枚の売渡し証書、ここには、平成十六年十月二十九日付けでこれは売渡しをしましたという証書があるわけです。
例えば「不動産売買契約書」「(登記および残代金支払義務) 第二条 取引期間は平成何年何月何日までと定め、期間内に双方協議のうえ、取引場所を決定し、」次が重要です、「売主は買主または買主の指名する者に対して所有権移転登記申請に必要な手続を完了し、これと引換えに、買主は売主に対し、手付金及び中間金を差引き、その残代金を支払わなければならない。」
○説明員(横井正美君) 第一点の脱税の状況についての御質問でございますが、私どもといたしましては、税務調査の結果から、御説明申し上げるしかないわけでございますが、印紙税の調査につきましては、比較的高い税率が適用される不動産売買契約書でありますとか、あるいは請負契約書あるいは手形、こういうものを作成したり、あるいは所持したりする機会の多い不動産業者とか、あるいは建設業者、金融業者、こういう事業場を中心
この書類を調べてみたら、千六百二坪が千百三十九坪に減るということがわかってきた、したがって、本部としては、いままでの買収計画書あるいは新築申請書あるいはこの不動産売買契約書の第二条からいっても、公簿面積だから、そしてわれわれに配られたこの農地転用の面積だから、千六百二坪しか書いてないのだ、何といっても千六百二坪だ、文部省もそういうお考えだ、だから、この際千六百二坪をもらわなければ建築計画なり、移転計画